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買取のコツ

買取における本人確認についてご紹介します!

古物商とは、古物営業法に基づいて、古物を売買したり、交換したりする営業を行う者のことを指します。
古物商が古物営業を行うにあたっては、様々な法的規制が設けられており、これらを遵守することが求められています。
中でも特に重要なのが、本人確認義務です。

古物営業法では、盗品等の売買を防止し、盗品等が売買された場合でも迅速な被害回復を図ることを目的として、古物商に本人確認義務が課せられています。

そこで、この記事では、古物商における本人確認義務について、わかりやすく解説していきます。
具体的には、本人確認が必要となる取引の種類や、本人確認に使用できる書類の種類、対面取引および非対面取引における本人確認の方法などについて、詳しく説明します。


□買取における本人確認について

古物商が本人確認を行う必要がある取引は、主に以下の3つがあります。

1: 古物の買い受け
2: 古物の交換
3: 古物の売却・交換に関して委託を受けるとき

つまり、古物商が古物を「買い取る」際には必ず本人確認が必要となりますが、古物を「売却」する際には本人確認を行う必要はありません。

ただし、以下のいずれかに該当する場合は、例外的に本人確認が不要とされています。

1: 対価の総額が1万円未満の取引

古物営業に関する取引で、対価の総額(買取価格など)が1万円未満である場合は、本人確認は不要です。
これは、少額の取引については、盗品等の売買に利用されるリスクが低いと考えられるためです。

ただし、自動二輪車や原動機付自転車、ゲームソフト、書籍などについては、買取価格が1万円未満であっても本人確認が必要となります。
これらの品目は、たとえ買取価格が低くても、小遣い稼ぎ目的で万引きや盗難の対象となることが少なくないため、慎重な対応が求められているのです。

2: 自己が売却した相手から買い取る場合

過去に自己が売却した物品を、その売却の相手方から買い取る場合は、本人確認は不要です。
この場合、その物品が盗品等である可能性は低いと考えられるため、本人確認義務が免除されています。
ただし、売却から買取までの期間が長期間にわたる場合や、売却時と買取時で物品の状態が大きく異なる場合などは、改めて本人確認を行うことが望ましいとされています。

以上のように、古物商は買取の際には原則として本人確認を行う必要がありますが、一部の例外を除けば、少額の取引や過去に売却した相手からの買取については本人確認が不要とされています。


□本人確認に使用できる書類

古物商が本人確認を行う際には、取引相手から本人確認書類の提示を求める必要があります。

本人確認に使用できる書類としては、以下のようなものがあります。

1: 運転免許証
2: パスポート
3: 在留カード(特別永住証明書)
4: 住民基本台帳カード
5: マイナンバーカード

これらの書類は、いずれも住所、氏名、生年月日、顔写真などの必要な情報が記載されているため、本人確認に適しています。
特に、運転免許証やパスポートは、日本国内で広く普及している本人確認書類であり、多くの取引相手が所持していることが期待できます。

ただし、健康保険被保険者証や学生証などの書類は、たとえ住所や氏名が記載されていたとしても、本人確認書類としては認められていません。
これらの書類では、記載されている情報の真正性を確認することが難しいためです。

したがって、古物商から本人確認書類の提示を求められた際は、以上の5つの書類から本人確認を行いましょう。

本人確認書類の選定を誤ると、本人確認義務を適切に履行できなくなるだけでなく、トラブルに巻き込まれるリスクも高まります。


□対面取引の本人確認方法

対面取引を行う際の本人確認では、本人確認書類の提示を受けるだけでなく、以下のような確認方法があります。

1: 身分証明書等の提示を受ける方法

相手方から運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなどの提示を受け、住所、氏名、職業、生年月日を確実に確認します。
この方法は、対面取引における本人確認の最も一般的な方法ですが、運転免許証などには職業が記載されていない場合があるため、別途確認が必要となります。

また、職業の確認においては、単に「会社員」や「自営業」などと聞くだけでは不十分とされます。
自分の勤務先や具体的な職種、自営業の場合は屋号や業種までしっかりと伝えましょう。

2: 家族等に問い合わせて確認する方法

取引相手本人以外の者で、取引相手の身元を確かめるに足りるもの(親兄弟、配偶者、勤務先など)に問い合わせて確認します。
ただし、この方法は、取引相手と問い合わせ先の関係性の真偽を確かめるのが難しい場合もあります。
例えば、取引相手が「この番号に電話して私の親に問い合わせてほしい」と求めてきたとしても、その電話先が本当に取引相手の親なのかどうかを確認するのは容易ではありません。

したがって、顧客側からこのような要求があった場合でも、他の方法により本人確認を求められる可能性があります。

3: 確認事項を記載・署名させた文書の交付を受ける方法

相手方に、住所、氏名、職業、生年月日の記載と署名させた買取申込書やお客様カードなどを提出し、本人確認を行います。
この方法では、署名を求める際に使用する筆記用具にも注意が必要です。
鉛筆などの書き消し可能な筆記用具ではなく、万年筆やボールペンのような改ざんできない筆記用具を使用しましょう。

また、その署名は、古物商やその従業員等の面前において行う必要があります。
あらかじめ署名してある文書の交付を受けたとしても、それだけでは本人確認を行ったことにはなりません。

さらに、記載された住所などに疑義がある場合は、改めて身分証明書等の提示を受ける方法により本人確認を行わなければなりません。

4: タッチペン等を使用して署名させる方法

相手方から住所、氏名、職業、生年月日の申出を受けるとともに、古物商やその従業員等の面前において、タッチペンなどの器具を使用して電子タブレットなどの画面に氏名を筆記させます。

ここで注意すべきは、「器具を使用して」署名させる必要があるという点です。
したがって、「スタイラスペン」や「タッチペン」を使用させる必要があり、単に指でタブレットの画面をなぞって書くことは認められていません。

以上のように、対面取引における本人確認では、取引相手から本人確認書類の提示を受けるだけでなく、必要に応じて他の方法を組み合わせて行うことが求められます。


□非対面取引の本人確認方法

近年、インターネットや電話など、対面によらない方法で古物を売買するケースが増えています。
このような非対面取引では、本人確認書類の提示が困難なため、対面取引とは異なる方法で本人確認を行う必要があります。

非対面取引における本人確認の方法としては、以下のようなものがあります。

1: 郵送による本人確認書類の提出

取引相手に、運転免許証やパスポートなどの本人確認書類を郵送で提出してもらう方法です。

この方法の最大のメリットは、取引相手の住所が確認できることです。
本人確認書類に記載された住所に書類が届いたことが確認できれば、その住所に取引相手が実在することを確認できます。
これにより、架空の人物による不正な取引を防止できます。

ただし、この方法は、本人確認書類の郵送にかかる時間や手間を要するため、迅速な取引が求められる場合には適さない場合もあります。

2: オンライン本人確認サービスの利用

近年、インターネット上で本人確認を行うためのサービスが登場しています。
これらのサービスでは、取引相手に本人確認書類の画像をアップロードしてもらったり、本人確認書類に記載された顔写真と取引相手の顔を照合したりすることで、本人確認を行えます。

オンライン本人確認サービスは、郵送による方法と比べて手軽に利用できる上、本人確認の結果をリアルタイムで確認できるというメリットがあります。

ただし、サービスの利用にあたっては、サービス提供事業者の信頼性や、個人情報の取扱いに十分な注意を払う必要があります。

3: 電話による本人確認

取引相手に電話で連絡を取り、住所、氏名、生年月日などの情報を確認する方法です。
この方法は、特別な準備を必要とせず、手軽に行うことができるというメリットがあります。
しかし、電話による本人確認では、相手の声や口調から本人であることを確認するしかないため、本人確認の精度としてはあまり高くありません。
したがって、電話による本人確認は、他の方法と組み合わせて利用されることが多いです。

以上のように、非対面取引における本人確認では、対面取引とは異なる方法が用いられます。


□本人確認書類の住所に簡易書留を送られるケースもある

古物商の中には、本人確認書類に記載された住所に簡易書留などの配達記録郵便で書類を送付し、実際にその住所に取引相手が住んでいるかどうかを確かめる場合があります。

これは、取引相手が偽の住所を申告している可能性を排除するための措置です。

簡易書留は、配達記録が残るため、書類が確実に相手に届いたことを確認できます。

また、受取人が簡易書留を受け取る際には、受領印または署名を求められます。
これにより、取引相手が実際にその住所に居住していることを確認できます。

ただし、この方法は、あくまでも本人確認の補助的な手段であり、本人確認書類の提示などの他の方法と組み合わせて用いるのが望ましいでしょう。

また、取引相手に書類の返送を求める場合は、返送にかかる費用を古物商が負担するなど、取引相手の負担にも配慮する必要があります。


□まとめ

古物商が古物を「買い取る」際には必ず本人確認が必要となりますが、古物を「売却」する際には本人確認を行う必要はありません。
本人確認に使用できる書類としては、運転免許証、パスポート、在留カード(特別永住証明書)、マイナンバーカード、住民基本台帳カードが挙げられます。
対面取引における本人確認方法は、身分証明書等の提示を受ける方法、家族等に問い合わせて確認する方法、確認事項を記載・署名させた文書の交付を受ける方法などがあります。
一方、非対面取引における本人確認方法は、郵送による本人確認書類の提出、オンライン本人確認サービスの利用、電話による本人確認が挙げられます。
本記事が買取における本人確認について理解を深める参考になれば幸いです。


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